HIGH-RISK☆NO-RETURN😬

 全国200万のうんこ拭き💩の兄弟姉妹たちへ。この前休日出勤して受けた研修の内容がとても面白かったのでシェアしたいとおもいます😛

以下の記載はその時の資料の書き写しです📑📑👀

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通年研修:第一回

「リスクマネジメント」

介護施設のリスクマネジメント 事例と対処方法

「ご家族の要求する介助方法で事故が起きたら?」

 

特別養護老人ホームの事例

ある特養で胃瘻(いろう)の方の入所が決まりましたが、入所寸前になって次女から「母は胃瘻だが家では口から食べさせていた。多少のことがあっても責任はとるから口から食べさせて欲しい」という強い要求がありました。

 

☆次女の要求した食事形態

・水分にとろみをつける

・粥よりやわらかい米飯。混ぜご飯やどんぶり物は好きなので普通食

・肉は水分で薄めずミキサーにかける

 

 通常の胃瘻のご利用者では考えられない内容ですが、「家でも食べていた」という言葉を信用して受け入れました。しかし経口摂取を開始してみると、とろみをつけた水でもムセるうえ、5〜10回ムセ込みが起きて長時間苦しい状態が続き、かなり無理があることがわかりました。次女からその度に、「私が言ったやり方をやらないから」とクレームが来ました。

 ある日次女がいないときに介護職員が、混ぜご飯(普通食)を食べさせていると、急に苦しみ、チアノーゼが出たため救急搬送しましたが、病院で亡くなりました。次女は施設の不適切な食事介助が誤嚥事故の原因だとして、訴訟を起こすと言っています。

 施設では、今後このようなリスクの高い介助方法の要求については「事故が起こっても施設は一切の責任を負わない」という念書に署名捺印をもらうことにしました。

この対処は適切でしょうか。見直すべきポイントを見ていきましょう。

1.たとえご家族の要望でも施設は責任を問われる。

 前述の事故は施設の過失となれば賠償責任が発生すると考えられます。たとえご家族の要求する介助方法が不適切であると施設が指摘していたとしても、その介助方法を受け入れ実行してしまえば、安全配慮義務違反として過失責任を問われるのです。なぜならご家族は介護について素人であり正しい介助方法についての知識はありませんが、施設は介護のプロです。ですからご家族が適切でない介助方法を要求してきた場合は、介助方法が不適切である理由をしっかり説明して、適切なサービスを提供しなくてはなりません

 法的にも、介護保険法八十七条に「(特養の場合)要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定介護福祉施設サービスを提供するよう努めなくてはならない。」とありますから、不適切な方法とわかっている介護サービスを提供すると、介護保険法に違反することになってしまいます。施設はご家族を説得して適切な介護サービスを提供する法的な義務があるのです。

 

2.見直しポイント

どのような要求は応えられないのか決まっていない

 問題は、すべてのご家族の要求を「どこまで受け入れてよいのか、どの介助方法は断らなくてはいけないのか」その基準が明確になっていないことです。また、ご家族の要求する介助方法を断るのであれば、その根拠もきちんと説明しなくてはなりません。個別ケアが大切だと言うのですから、理由もなくご家族の要求をすべて断って施設のやり方を通すわけにはいかないのです。

 しかし、本事例のように極めて危険とわかっている介助方法を安易に受け入れてしまえば、事故が起きた時に責任を問われます。施設では入所時または初回の介護計画書(ケアプラン)作成時に、正確なご利用者様の身体機能のアセスメントに基づき「たとえご家族のご要望であっても、危険な介助方法のご要望には応えられない」とはっきりご家族に説明する必要があります。

 無理な介助方法の要求は、経口摂取だけではありません。「父を常時見守っていて欲しい」と要求する家族や、我流の不適切な介助方法の要求もあります。あらかじめこれらのご要望には応えられないことを説明する書面を用意しておけば、家族に対しても説明しやすくなりますがどのような要望を、どのような理由で断ればいいのでしょう。

 

3.どのような要望は拒否するべきか

 家族向けの説明は難しいものです。これはある特養が入所時に介助方法の受け入れについて、書面で説明しているものを記載してあります。

ご家族の要望する介助方法にお応え出来ない場合

当施設では、入居者様の解除方法についてご家族のご要望に出来るだけお応えしたいと考えていますが、次のような介助方法についてはお応えできませんのでご了承ください。

1.入所者様に不適切と考えられる介助方法(ご本人に苦痛が生じるようなケース)

2.施設業務の業務上対応が不可能な介助方法(「24時間常時見守りをする」などのケース)

3.ご本人の生命の危険に及ぶような介助方法(経口摂取に危険があるのに口から食べさせるなどのケース)

 こちらの特養も以前に「口から食べて死んでも本望なので」という家族の要求を受け入れて誤嚥事故で入所者さまが亡くなり、大きなトラブルになったことがあるそうです。

 

4.家族が納得しない場合

 前述の説明方法で家族が納得してくれれば問題ありませんが、中には自分の介助方法に固執して施設の説明を聞き入れない家族もいます。

このような場合には、より高度な専門知識を持った専門家の意見を聞くという方法があります。たとえば前述のように嚥下機能に即していない食事形態を主張された場合は、「口腔外科の医師や口腔リハビリの専門家にも意見を聞いてみましょう」と、専門家の第三者に判断を委ねる方法です。頑なに固執する家族であっても、お医者様の意見は受け入れてくれるケースは多いはずです。

 近頃は水飲みテストが改定され、少ない量の水で嚥下機能のテストが出来るようになりました。ST(言語聴覚士)の水飲みテストによって納得してくれた方もいます。

 しかし、ご家族の中には専門的な知識を持っていて「このメーカーのソフト食であれば大丈夫」と経口摂取に執着する方もいます。こういった場合はどうすればいいのでしょうか?

 前述の施設では「私たちの施設は介護保険という公的な制度で運営されている事業なので、ご利用者様の生命に危険が及ぶような介助方法は法令で禁止されていて出来ないのです」と対応しました。また「食事介助中にご利用者様が苦しみだして誤嚥で亡くなったら職員は精神的に強いショックを受けて介護職を続けられなくなります。ご利用者様の安全も大切ですが、私たちは職員も守らなければいけません」

 

5.念書に印鑑をもらっても法的な効力は無い

 事例にもあった「事故が起こっても、施設は一切の責任を負わない」という念書には注意が必要です。平成13年4月に施行された消費者契約法により「事業者と消費者との契約において、事業者の消費者に対する損害賠償責任の全部または一部を免除するような条項は無効(消費者契約法八条)」とされたからです。ですからこのような内容の念書や覚書を取り付けても、施設に過失があると見做されれば賠償責任を問われることになります。

 医療機関介護施設などでは、業務上のリスクを回避するための安易な手段として「◯◯が起きても一切異議申し立てしません」などの念書や覚書を取り付ける慣習がありました。消費者契約法においても、念書や覚書を取り付けること自体が違法というわけではありません。しかし消費者契約法には、悪質な訪問販売などから消費者を保護するだけでなく事業者と消費者の情報量の不均衡などから起こる地位の不平等を是正する目的もあります。医療や介護は事業者と消費者の地位が不平等である典型職種と言われていますから、このような一方的な約定は自重する必要があります。

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Q.感想は?

 

A.とりあえず次女については、ぼてくり回した後に重しをつけて東京湾の底に沈めて大自然の養分になっていただくのが妥当だと思われる。なにかもう介護職の「八方塞がりの奴隷」感が強くて切ない😢薄給重労働かつ感情労働でこの状態で「やり甲斐」だの「ありがとう/ご入居者様の笑顔」を糧に頑張れ!とか言われても誰がこんなことやるの?状態💫💫😬最後の「地位が不平等である典型職種」というのは医療者連中は知らんけど、こっち(介護職)に関しては事業者側の地位が消費者と比べて著しく低いという意味での不平等だよね?

 

あなた様はどう感じますか?

 

fin.